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コーポレート・ガバナンス

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

  • 1. 会社の機関
    当社は、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。
  • 2. 役員報酬
    当社は、取締役および監査役の報酬等は株主総会の決議によって定めるものとします。ただし、当社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの当社の取締役の報酬等の額は月額25百万円以内とし、監査役の報酬等の額は月額4百万円以内とする旨を定款で定めております。
  • 3. 取締役の員数
    当社の取締役は16名以内とする旨を定款で定めております。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款で定めております。
  • 4. 社外取締役の責任免除
    当社は、社外取締役として優秀な人材を招聘することができるよう、定款において、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第427条第1項の最低責任限度額としております。
  • 5. 監査役の員数
    当社の監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。
  • 6. 社外監査役の責任免除
    当社は、社外監査役として優秀な人材を招聘することができるよう、定款において、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第427条第1項の最低責任限度額としております。
  • 7. 株主総会の特別決議要件
    当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
  • 8. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
    当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって当社の株式を取得することができる旨を定款で定めております。また、当社は、株主への機動的な利益還元の実施を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
  • 9. その他の事項
    その他の事項については、当社は新設会社であるため、未定です。

(2) 監査報酬の内容等

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

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